朝霞市の要綱「朝霞市財政健全化庁内検討委員会設置要綱」(平成26年4月5日) 全7条のうち2番目
朝霞市財政健全化庁内検討委員会設置要綱 第2条(所掌事務)
条文
財政健全化委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 財政健全化のための方針等に関すること。
(2) 方針等を毎年度検証し、適宜必要な見直しを行う。
市の例規集の文言のままです(平成26年4月5日施行の条文)。
この要綱の目的
現在の財政状況を検証するとともに、今後の財政健全化のための方針等を検討するため、財政健全化庁内検討委員会(以下「財政健全化委員会」という。)を置く。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市財政健全化庁内検討委員会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)