朝霞市財政健全化庁内検討委員会設置要綱

平成26年4月5日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成26年4月5日施行のものです。全7条あります。市の例規集では、担当課「政策企画課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・設置)

現在の財政状況を検証するとともに、今後の財政健全化のための方針等を検討するため、財政健全化庁内検討委員会(以下「財政健全化委員会」という。)を置く。

条文の見出し

  1. 第1条 設置
  2. 第2条 所掌事務
  3. 第3条 組織
  4. 第4条 委員長及び副委員長
  5. 第5条 会議
  6. 第6条 庶務
  7. 第7条 委任

条文

(設置)

第1条 現在の財政状況を検証するとともに、今後の財政健全化のための方針等を検討するため、財政健全化庁内検討委員会(以下「財政健全化委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 財政健全化委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

 (1) 財政健全化のための方針等に関すること。

 (2) 方針等を毎年度検証し、適宜必要な見直しを行う。

(組織)

第3条 財政健全化委員会は、副市長及び部長級職員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 副委員長は、市長公室長及び総務部長をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、財政健全化委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 財政健全化委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 議長は、会議を運営し、議事を整理する。

3 議長は、必要があるときは、委員以外の職員を会議に出席させることができる。

(庶務)

第6条 財政健全化委員会の庶務は、政策企画課及び財政課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、財政健全化委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市財政健全化庁内検討委員会設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)