朝霞市の要綱「朝霞駅東口前及び朝霞駅南口前掲示板の利用に関する要綱」(平成24年5月1日) 全5条のうち4番目

朝霞駅東口前及び朝霞駅南口前掲示板の利用に関する要綱 第4条(掲示及び撤去)

条文

掲示物は、シティ・プロモーション課職員が掲示及び撤去するものとする。

市の例規集の文言のままです(平成30年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市が設置する朝霞駅東口前及び朝霞駅南口前掲示板(以下「掲示板」という。)の適正な運用について、必要な事項を定めるものとする。

朝霞駅東口前及び朝霞駅南口前掲示板の利用に関する要綱の全文と見出し

全5条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(掲示基準)
  3. 第3条(掲示期間)
  4. 第4条(掲示及び撤去)
  5. 第5条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

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出典:朝霞市例規集「朝霞駅東口前及び朝霞駅南口前掲示板の利用に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)