朝霞駅東口前及び朝霞駅南口前掲示板の利用に関する要綱

平成24年5月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成30年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全5条あります。市の例規集では、担当課「シティ・プロモーション課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、朝霞市が設置する朝霞駅東口前及び朝霞駅南口前掲示板(以下「掲示板」という。)の適正な運用について、必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 掲示基準
  3. 第3条 掲示期間
  4. 第4条 掲示及び撤去
  5. 第5条 その他

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、朝霞市が設置する朝霞駅東口前及び朝霞駅南口前掲示板(以下「掲示板」という。)の適正な運用について、必要な事項を定めるものとする。

(掲示基準)

第2条 掲示板に掲示することができるもの(以下「掲示物」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 (1) 国、埼玉県及び朝霞市の機関が作成する掲示物

 (2) 市民まつり「彩夏祭」、市民体育祭、朝霞市文化祭の掲示物

(掲示期間)

第3条 掲示期間は、掲示物に係る適切な期間とする。

(掲示及び撤去)

第4条 掲示物は、シティ・プロモーション課職員が掲示及び撤去するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、掲示板の利用に関し必要な事項は、シティ・プロモーション課長が定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成30年1月17日要綱第99号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞駅東口前及び朝霞駅南口前掲示板の利用に関する要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)