朝霞市の要綱「朝霞市シティ・プロモーション庁内推進委員会設置要綱」(令和元年11月28日要綱第76号) 全7条のうち5番目
朝霞市シティ・プロモーション庁内推進委員会設置要綱 第5条(会議)
条文
委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。
市の例規集の文言のままです(令和8年5月1日施行の条文)。
この要綱の目的
本市のシティ・プロモーションを推進するに当たり、必要な事項を調査し、研究するため、朝霞市シティ・プロモーション庁内検討委員会(以下「委員会」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市シティ・プロモーション庁内推進委員会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)