朝霞市シティ・プロモーション庁内推進委員会設置要綱

令和元年11月28日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第76号)。いまの条文は令和8年5月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全7条あります。市の例規集では、担当課「シティ・プロモーション課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

本市のシティ・プロモーションを推進するに当たり、必要な事項を調査し、研究するため、朝霞市シティ・プロモーション庁内検討委員会(以下「委員会」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 所掌事務
  3. 第3条 組織
  4. 第4条 委員長等
  5. 第5条 会議
  6. 第6条 庶務
  7. 第7条 雑則

条文

(趣旨)

第1条 本市のシティ・プロモーションを推進するに当たり、必要な事項を調査し、研究するため、朝霞市シティ・プロモーション庁内検討委員会(以下「委員会」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

 (1) 本市のシティ・プロモーション方針の推進に関すること。

 (2) 本市の魅力の発信及び愛着の醸成に関すること。

 (3) 前2号に掲げるもののほか、本市のシティ・プロモーションに必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、シティ・プロモーション課長、副委員長は、シティ・プロモーション課長補佐とする。

3 委員は、シティ・プロモーション方針の推進に関する関係各課、室、所又は館の職員をもって充てる。

4 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

5 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、市長公室シティ・プロモーション課において処理する。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年4月27日要綱第54号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市シティ・プロモーション庁内推進委員会設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)