朝霞市の基準「有料広告の掲載の取扱いに関する運用基準」(平成18年8月31日) 全7条のうち4番目

有料広告の掲載の取扱いに関する運用基準 第4条(掲載の申込み)

条文

広報紙への掲載申込みは、当該広報紙の発行月の2か月前の月末までとする。

2 ホームページへの掲載申込みは、原則として、広報紙の掲載申込みに順ずる。

3 広告掲載の申込みを再度希望する場合において、要綱第9条に規定する営業証明書に記載する事項に変更がない場合は、営業証明書の提出を省略することができる。

市の例規集の文言のままです(平成30年4月1日施行の条文)。

この基準の目的

この基準は、「朝霞市広報媒体有料広告の掲載の取扱いに関する要綱」(平成18年8月31日市長決裁。以下「要綱」という。)に規定する事項のほか、広報媒体における有料広告の掲載の取扱いに関し、適正な運用を図るために遵守すべき基準を定める。

有料広告の掲載の取扱いに関する運用基準の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(掲載区画数)
  3. 第3条(掲載回数等)
  4. 第4条(掲載の申込み)
  5. 第5条(掲載の決定)
  6. 第6条(広告掲載料の納入)
  7. 第7条(運用管理表)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「有料広告の掲載の取扱いに関する運用基準」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)