朝霞市の基準「有料広告の掲載の取扱いに関する運用基準」(平成18年8月31日) 全7条のうち4番目
有料広告の掲載の取扱いに関する運用基準 第4条(掲載の申込み)
条文
広報紙への掲載申込みは、当該広報紙の発行月の2か月前の月末までとする。
2 ホームページへの掲載申込みは、原則として、広報紙の掲載申込みに順ずる。
3 広告掲載の申込みを再度希望する場合において、要綱第9条に規定する営業証明書に記載する事項に変更がない場合は、営業証明書の提出を省略することができる。
市の例規集の文言のままです(平成30年4月1日施行の条文)。
この基準の目的
この基準は、「朝霞市広報媒体有料広告の掲載の取扱いに関する要綱」(平成18年8月31日市長決裁。以下「要綱」という。)に規定する事項のほか、広報媒体における有料広告の掲載の取扱いに関し、適正な運用を図るために遵守すべき基準を定める。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「有料広告の掲載の取扱いに関する運用基準」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)