有料広告の掲載の取扱いに関する運用基準
平成18年8月31日に定められた朝霞市の基準です。いまの条文は平成30年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全7条あります。市の例規集では、担当課「市政情報課」の基準として載っています。
この基準が定めていること(第1条・趣旨)
この基準は、「朝霞市広報媒体有料広告の掲載の取扱いに関する要綱」(平成18年8月31日市長決裁。以下「要綱」という。)に規定する事項のほか、広報媒体における有料広告の掲載の取扱いに関し、適正な運用を図るために遵守すべき基準を定める。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この基準は、「朝霞市広報媒体有料広告の掲載の取扱いに関する要綱」(平成18年8月31日市長決裁。以下「要綱」という。)に規定する事項のほか、広報媒体における有料広告の掲載の取扱いに関し、適正な運用を図るために遵守すべき基準を定める。
(掲載区画数)
第2条 広報あさかの掲載区画数は、希望枠の大小によって区画数が異なる場合があるため、広報あさかに支障の無い範囲とする。
2 ホームページの掲載区画数は、12区画とする。
(掲載回数等)
第3条 ホームページの広告の切り替えは、変更月1日の午前0時に行う。
(掲載の申込み)
第4条 広報紙への掲載申込みは、当該広報紙の発行月の2か月前の月末までとする。
2 ホームページへの掲載申込みは、原則として、広報紙の掲載申込みに順ずる。
3 広告掲載の申込みを再度希望する場合において、要綱第9条に規定する営業証明書に記載する事項に変更がない場合は、営業証明書の提出を省略することができる。
(掲載の決定)
第5条 要綱第10条第3項により先着順に掲載を決定した場合において、空いている区画のサイズと希望する区画のサイズが合わないときは、当該広告掲載希望者と協議の上、決定するものとする。
(広告掲載料の納入)
第6条 要綱第11条の指定期日は、有料広告決定通知書の発送後1週間程度を目安として、市が発行する納付書に記載した納付期日をいう。
(運用管理表)
第7条 運用に当たっては、別紙の有料広告受付簿に記載し、運用の管理をするものとする。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成30年1月18日その他第5号)」です。
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出典:朝霞市例規集「有料広告の掲載の取扱いに関する運用基準」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)