朝霞市個人情報の保護に関する法律等施行規則
令和5年1月27日に定められた朝霞市の規則です(規則第3号)。いまの条文は令和7年3月31日施行のものです。これまでに2回改正されています。全24条あります。市の例規集では「情報の公開・保護等」に分類されています。
この規則が定めていること(第1条・趣旨)
この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合を含む。以下「法」という。)及び朝霞市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年朝霞市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
- 第1条 趣旨
- 第2条 個人情報ファイル簿
- 第3条 開示請求書等
- 第4条 開示決定等に係る通知
- 第5条 開示決定等の期限の延長に係る通知
- 第6条 開示決定等の期限の特例延長に係る通知
- 第7条 事案の移送に関する手続等
- 第8条 第三者に対する意見書提出の機会の付与等に係る各種通知及び意見書の提出手続
- 第9条 保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合における保有個人情報の開示の実施方法
- 第10条 開示の実施方法等の申出
- 第11条 写しの交付及び送付に要する費用
- 第12条 訂正請求書等
- 第13条 訂正決定等に係る通知
- 第14条 訂正決定等の期限の延長に係る通知
- 第15条 訂正決定等の期限の特例延長に係る通知
- 第16条 事案の移送に関する手続等
- 第17条 保有個人情報の提供先への通知
- 第18条 利用停止請求書等
- 第19条 利用停止決定等の通知
- 第20条 利用停止決定等の期限の延長に係る通知
- 第21条 利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知
- 第22条 審査会への諮問等
- 第23条 運用状況の公表
- 第24条 委任
条文
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合を含む。以下「法」という。)及び朝霞市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年朝霞市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人情報ファイル簿)
第2条 法第75条第1項の個人情報ファイル簿は、個人情報ファイルについてこれを利用する事務ごとに作成する個人情報ファイル簿(単票)(様式第1号)の集合物とする。
(開示請求書等)
第3条 条例第3条の開示請求書に記載する事項として規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求者の電話番号
(3) 代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人の氏名、住所又は居所及び電話番号並びに未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人の別
2 法第77条第1項の開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第2号)によるものとする。
3 個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)第22条第3項の規定により、代理人が開示請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(開示請求等)(様式第3号)によるものとする。
(開示決定等に係る通知)
第4条 法第82条第1項又は第2項の規定による開示決定等に係る通知(同項の規定による通知にあっては、条例第4条に規定する開示請求に係る保有個人情報が不開示情報に該当しなくなる期日の通知を含む。)は、次の各号に掲げる開示決定等の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。
(1) 法第82条第1項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(様式第4号)
(2) 法第82条第2項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しない旨の決定 保有個人情報不開示決定通知書(様式第5号)
(開示決定等の期限の延長に係る通知)
第5条 法第83条第2項の規定による開示決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第6号)によるものとする。
(開示決定等の期限の特例延長に係る通知)
第6条 法第84条の規定による開示決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第7号)によるものとする。
(事案の移送に関する手続等)
第7条 市の機関は、法第85条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の行政機関の長等に対し、保有個人情報開示請求事案移送書(様式第8号)を交付するものとする。
2 法第85条第1項の規定による事案を移送した旨の通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(様式第9号)によるものとする。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等に係る各種通知及び意見書の提出手続)
第8条 法第86条第1項の規定による第三者に対して開示決定等をするに当たって行う通知は、意見照会書(様式第10号)によるものとする。
2 法第86条第2項の規定による第三者に対して開示決定に先立って行う通知は、意見照会書(様式第11号)によるものとする。
3 法第86条第1項又は第2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者の意見書の提出は、当該第三者に関する情報の開示に賛成又は反対の意思を表示した保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第12号)を提出して行うものとする。
4 法第86条第3項の規定による反対意見書を提出した第三者に対して開示決定後直ちに行う通知は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定に関する通知書(様式第13号)によるものとする。
(保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合における保有個人情報の開示の実施方法)
第9条 法第87条第1項の規定により、市長が、保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合における当該保有個人情報の開示の実施の方法を定めようとするときは、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法を定めるようにするものとする。
(1) 音声データ 次のいずれかの方法
(2) 映像データ(写真等を表示する画像データを含む。) 次のいずれかの方法
(3) 前2号に掲げるもの以外の電磁的記録 次のいずれかの方法
(開示の実施方法等の申出)
第10条 法第87条第3項の規定による開示の実施の方法等の申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第14号)によるものとする。
(写しの交付及び送付に要する費用)
第11条 条例第6条第2項の規定により保有個人情報の開示を受ける者が負担する写しの交付に要する費用は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 市の設置する複写機により写しを作成する場合及び市の設置する印刷機により用紙に出力する場合(日本産業規格A列3番又はA列4番の用紙を用いる場合に限る。) 単色にあっては1枚につき10円、カラーにあっては1枚につき50円
(2) 光ディスクその他の電磁的記録媒体により複製を作成する場合 当該複製に要する実費
(3) その他当該電磁的記録に応じて適切な方法により開示する場合 当該開示に要する実費
2 前項に定める写しの交付に要する費用は、事務所における開示の実施にあっては現金により、写しの送付の方法による開示の実施にあっては納付書、郵便為替又は現金書留により納付しなければならない。
3 令第28条第4項の写しの送付に要する費用を納める方法として規則で定める方法は、納付書又は郵便切手で納付する方法とする。
4 第1項及び前項に規定する費用は、前納とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。
5 市長は、開示請求者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者又は天災その他の災害により生活に困窮していると認められる者であって、開示請求が営利を目的としないものであるときは、第1項及び第3項に規定する費用を徴収しないことができる。
6 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、写しの交付に要する費用のうち、開示請求に係る公文書1件につき1,000円を限度として徴収しないことができる。
(1) 人の生命、身体、健康、財産及び生活の保護、環境保全その他公共の福祉のために開示請求をする場合
(2) 市長が行う処分又は事業により自己の権利又は利益に直接影響を受けるおそれがあると認められる者からの当該処分又は事業に係る公文書に記録された自己情報の開示請求である場合
(3) 訂正請求又は利用停止請求の内容が事実に合致することを証明する書類を取得するために開示請求をする場合
7 前2項の規定に該当することの申出は、費用負担に係る申出書(様式第15号)により行う。
(訂正請求書等)
第12条 条例第7条の訂正請求書に記載する事項として規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 訂正請求の年月日
(2) 訂正請求者の電話番号
(3) 代理人が本人に代わって訂正請求をする場合にあっては、当該本人の氏名、住所又は居所及び電話番号並びに未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人の別
2 法第91条第1項の訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第16号)によるものとする。
3 訂正請求書には、訂正請求に係る保有個人情報の内容が事実でないことを裏付ける客観的な資料を添付させることができる。
4 令第29条において準用する令第22条第3項の規定により、代理人が訂正請求をする場合に代理人の資格を証する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(訂正請求等)(様式第17号)によるものとする。
(訂正決定等に係る通知)
第13条 法第93条第1項又は第2項の規定による訂正決定等の通知は、次の各号に掲げる訂正決定等の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。
(1) 法第93条第1項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をする旨の決定 保有個人情報訂正決定通知書(様式第18号)
(2) 法第93条第2項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしない旨の決定 保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(様式第19号)
(訂正決定等の期限の延長に係る通知)
第14条 法第94条第2項の規定による訂正決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第20号)によるものとする。
(訂正決定等の期限の特例延長に係る通知)
第15条 法第95条の規定による訂正決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第21号)によるものとする。
(事案の移送に関する手続等)
第16条 市の機関は、法第96条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の行政機関の長等に対し、保有個人情報訂正請求事案移送書(様式第22号)を交付するものとする。
2 法第96条第1項の規定による事案を移送した旨の通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第23号)によるものとする。
(保有個人情報の提供先への通知)
第17条 法第97条の規定による保有個人情報の提供先に対する訂正の実施をした旨の通知は、提供している保有個人情報の訂正決定に関する通知書(様式第24号)によるものとする。
(利用停止請求書等)
第18条 条例第9条の利用停止請求書に記載する事項として規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 利用停止請求の年月日
(2) 利用停止請求者の電話番号
(3) 代理人が本人に代わって利用停止請求をする場合にあっては、当該本人の氏名、住所又は居所及び電話番号並びに未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人の別
2 法第99条第1項の利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第25号)によるものとする。
3 利用停止請求書には、利用停止請求に係る保有個人情報が法第98条第1項各号のいずれかに該当することを裏付ける客観的な資料を添付することができる。
4 令第29条において準用する令第22条第3項の規定により、代理人が利用停止請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(利用停止請求等)(様式第26号)によるものとする。
(利用停止決定等の通知)
第19条 法第101条第1項又は第2項の規定による利用停止決定等の通知は、次の各号に掲げる利用停止決定等の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。
(1) 法第101条第1項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をする旨の決定 保有個人情報利用停止決定通知書(様式第27号)
(2) 法第101条第2項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしない旨の決定 保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(様式第28号)
(利用停止決定等の期限の延長に係る通知)
第20条 法第102条第2項の規定による利用停止決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第29号)によるものとする。
(利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知)
第21条 法第103条の規定による利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第30号)によるものとする。
(審査会への諮問等)
第22条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問は、次の各号に掲げる決定等の区分に応じ、当該各号に定める諮問書によるものとする。
(1) 開示決定等 諮問書(開示決定等)(様式第31号)
(2) 訂正決定等 諮問書(訂正決定等)(様式第32号)
(3) 利用停止決定等 諮問書(利用停止決定等)(様式第33号)
(4) 開示請求、訂正請求又は利用停止請求に係る不作為 諮問書(開示請求、訂正請求又は利用停止請求に係る不作為)(様式第34号)
2 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による諮問をした旨の通知は、諮問通知書(様式第35号)によるものとする。
(運用状況の公表)
第23条 条例第12条の規定による運用状況の取りまとめ及び公表については、市長は、次に掲げる事項に関し、翌年度の6月を目途に、市の広報紙への掲載、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。
(1) 個人情報ファイル簿の作成及び公表の状況
(2) 目的外利用及び外部提供の状況
(3) 保有個人情報の開示請求、訂正請求及び利用停止請求の状況
(4) 保有個人情報の開示請求、訂正請求及び利用停止請求に対する可否の決定状況
(5) 保有個人情報の開示決定等に対する審査請求の状況
(6) 前各号に掲げるもののほか、市民に対し市の機関による個人情報保護制度の運用状況を明らかにするために市長が必要と認める事項
(委任)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年3月31日規則第5号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市個人情報の保護に関する法律等施行規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)