朝霞市の要領「朝霞市特定個人情報等の取扱いに関する管理要領」(平成27年12月14日) 全30条のうち16番目
朝霞市特定個人情報等の取扱いに関する管理要領 第16条(個人番号利用の制限)
条文
保護責任者は、個人番号の利用に当たり、番号法があらかじめ限定的に定めた事務に限定するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年2月1日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)の施行に関し、朝霞市特定個人情報等の安全管理に関する基本方針(平成27年12月策定)を踏まえ、市長が組織として個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)の適正な取扱いの確保に取り組むための基本的事項を定め、当該特定個人情報等の漏えい、滅失、毀損(以下「情報漏えい等」という。)を防止し、適正な管理を図ることを目的とする。
全30条の見出し
- 第1条(目的)
- 第2条(定義)
- 第3条(総括責任者)
- 第4条(保護責任者)
- 第5条(監査責任者)
- 第6条(組織体制)
- 第7条(教育研修)
- 第8条(職員の責務)
- 第9条(職員の監督)
- 第10条(アクセス制限)
- 第11条(複製等の制限)
- 第12条(誤りの訂正等)
- 第13条(情報漏えい等の防止)
- 第14条(機器、電磁的記録媒体、書類等の盗難等の防止)
- 第15条(個人番号の削除、機器及び電磁的記録媒体等の廃棄)
- 第16条(個人番号利用の制限)
- 第17条(特定個人情報等の提供の求めの制限)
- 第18条(特定個人情報ファイル作成の制限)
- 第19条(特定個人情報等の収集・保管の制限)
- 第20条(取扱い状況の記録)
- 第21条(アクセス制御)
- 第22条(アクセス者の識別と認証)
- 第23条(外部からの不正アクセス等の防止)
- 第24条(マシン室等の管理)
- 第25条(特定個人情報等の提供)
- 第26条(業務の委託等)
- 第27条(事故等への対応)
- 第28条(監査)
- 第29条(点検)
- 第30条(評価及び見直し)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市特定個人情報等の取扱いに関する管理要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)