朝霞市の要綱「朝霞市防災学校開設要綱」(平成10年6月1日) 全5条のうち2番目

朝霞市防災学校開設要綱 第2条(事業)

条文

防災学校は、おおむね次に掲げる事業を行う。

 (1) 防災及び消防に関する知識及び技術を学習すること。

 (2) 都市防災に関する知識を学習すること。

 (3) 自主防災に関する知識を学習すること。

 (4) 関係施設等を視察すること

 (5) その他防災に関すること。

市の例規集の文言のままです(平成25年11月1日施行の条文)。

この要綱の目的

市民に防災に関する学習の機会を提供し、防災に関する知識及び技術を習得することにより、防災に関する意識を啓発することを目的として、朝霞市防災学校(以下「防災学校」という。)を開設する。

朝霞市防災学校開設要綱の全文と見出し

全5条の見出し
  1. 第1条(目的及び開設)
  2. 第2条(事業)
  3. 第3条(対象者)
  4. 第4条(学校長)
  5. 第5条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市防災学校開設要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)