朝霞市防災学校開設要綱
平成10年6月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成25年11月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全5条あります。市の例規集では、担当課「危機管理室」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的及び開設)
市民に防災に関する学習の機会を提供し、防災に関する知識及び技術を習得することにより、防災に関する意識を啓発することを目的として、朝霞市防災学校(以下「防災学校」という。)を開設する。
条文の見出し
条文
(目的及び開設)
第1条 市民に防災に関する学習の機会を提供し、防災に関する知識及び技術を習得することにより、防災に関する意識を啓発することを目的として、朝霞市防災学校(以下「防災学校」という。)を開設する。
(事業)
第2条 防災学校は、おおむね次に掲げる事業を行う。
(1) 防災及び消防に関する知識及び技術を学習すること。
(2) 都市防災に関する知識を学習すること。
(3) 自主防災に関する知識を学習すること。
(4) 関係施設等を視察すること
(5) その他防災に関すること。
(対象者)
第3条 防災学校の対象者は、朝霞市民とする。
(学校長)
第4条 防災学校に学校長を置く。
2 学校長は、朝霞市長とする。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、防災学校に関し必要な事項は、別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市防災学校開設要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)