朝霞市防災学校開設要綱

平成10年6月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成25年11月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全5条あります。市の例規集では、担当課「危機管理室」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的及び開設)

市民に防災に関する学習の機会を提供し、防災に関する知識及び技術を習得することにより、防災に関する意識を啓発することを目的として、朝霞市防災学校(以下「防災学校」という。)を開設する。

条文の見出し

  1. 第1条 目的及び開設
  2. 第2条 事業
  3. 第3条 対象者
  4. 第4条 学校長
  5. 第5条 委任

条文

(目的及び開設)

第1条 市民に防災に関する学習の機会を提供し、防災に関する知識及び技術を習得することにより、防災に関する意識を啓発することを目的として、朝霞市防災学校(以下「防災学校」という。)を開設する。

(事業)

第2条 防災学校は、おおむね次に掲げる事業を行う。

 (1) 防災及び消防に関する知識及び技術を学習すること。

 (2) 都市防災に関する知識を学習すること。

 (3) 自主防災に関する知識を学習すること。

 (4) 関係施設等を視察すること

 (5) その他防災に関すること。

(対象者)

第3条 防災学校の対象者は、朝霞市民とする。

(学校長)

第4条 防災学校に学校長を置く。

2 学校長は、朝霞市長とする。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、防災学校に関し必要な事項は、別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市防災学校開設要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)