朝霞市の要綱「朝霞市自主防災組織連絡会議設置要綱」(平成22年7月12日) 全9条のうち5番目
朝霞市自主防災組織連絡会議設置要綱 第5条(役員)
条文
連絡会議に次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 2人
2 役員は、前条第1項に規定する者の互選により定める。
市の例規集の文言のままです(平成26年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この会は、朝霞市自主防災組織連絡会議(以下「連絡会議」という。)と称し、地震及び風水害等の災害(以下「災害等」という。)に備えるために、地域住民の相互扶助の理念に基づき、自主的な防災活動を行うことを目的として市内に組織された団体(以下「自主防災組織」という。)及び市をもって組織する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市自主防災組織連絡会議設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)