朝霞市の要綱「朝霞市自主防災組織連絡会議設置要綱」(平成22年7月12日) 全9条のうち5番目

朝霞市自主防災組織連絡会議設置要綱 第5条(役員)

条文

連絡会議に次の役員を置く。

 (1) 会長 1人

 (2) 副会長 2人

2 役員は、前条第1項に規定する者の互選により定める。

市の例規集の文言のままです(平成26年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この会は、朝霞市自主防災組織連絡会議(以下「連絡会議」という。)と称し、地震及び風水害等の災害(以下「災害等」という。)に備えるために、地域住民の相互扶助の理念に基づき、自主的な防災活動を行うことを目的として市内に組織された団体(以下「自主防災組織」という。)及び市をもって組織する。

朝霞市自主防災組織連絡会議設置要綱の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(名称及び組織)
  2. 第2条(目的)
  3. 第3条(協議及び活動)
  4. 第4条(構成)
  5. 第5条(役員)
  6. 第6条(役員の職務)
  7. 第7条(役員の任期)
  8. 第8条(事務局)
  9. 第9条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市自主防災組織連絡会議設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)