朝霞市自主防災組織連絡会議設置要綱

平成22年7月12日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成26年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全9条あります。市の例規集では、担当課「危機管理室」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・名称及び組織)

この会は、朝霞市自主防災組織連絡会議(以下「連絡会議」という。)と称し、地震及び風水害等の災害(以下「災害等」という。)に備えるために、地域住民の相互扶助の理念に基づき、自主的な防災活動を行うことを目的として市内に組織された団体(以下「自主防災組織」という。)及び市をもって組織する。

条文の見出し

  1. 第1条 名称及び組織
  2. 第2条 目的
  3. 第3条 協議及び活動
  4. 第4条 構成
  5. 第5条 役員
  6. 第6条 役員の職務
  7. 第7条 役員の任期
  8. 第8条 事務局
  9. 第9条 委任

条文

(名称及び組織)

第1条 この会は、朝霞市自主防災組織連絡会議(以下「連絡会議」という。)と称し、地震及び風水害等の災害(以下「災害等」という。)に備えるために、地域住民の相互扶助の理念に基づき、自主的な防災活動を行うことを目的として市内に組織された団体(以下「自主防災組織」という。)及び市をもって組織する。

(目的)

第2条 連絡会議は、自主防災組織相互と市が協働の理念に基づき連携及び共通理解を深め、併せて自主防災体制の充実と災害対応能力の向上を図ることを目的に設置する。

(協議及び活動)

第3条 連絡会議が前条の目的を達するための活動は、次のとおりとする。

 (1) 自主防災組織相互及び市その他関係団体の連絡調整及び情報・意見交換に関すること

 (2) 自主防災活動に係る調査研究に関すること

 (3) 防災知識の普及並びに訓練及び講習会に関すること

 (4) その他前条の目的を達成するために必要な事項に関すること

(構成)

第4条 この連絡会議は、各自主防災組織の代表者で構成する。ただし、自主防災組織が複数の団体で構成されている場合は、それぞれの団体の代表者も含む。

2 連絡会議において、前項の者が出席できない場合は、その者が属する自主防災組織から代理出席させることができる。

(役員)

第5条 連絡会議に次の役員を置く。

 (1) 会長 1人

 (2) 副会長 2人

2 役員は、前条第1項に規定する者の互選により定める。

(役員の職務)

第6条 会長は、連絡会議の議事を行い、連絡会議を代表して会務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはいずれかの副会長がその職務を代理する。

(役員の任期)

第7条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 欠員補充のために選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(事務局)

第8条 連絡会議の事務局は、朝霞市危機管理室に置く。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成26年4月1日)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市自主防災組織連絡会議設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)