朝霞市の要綱「朝霞市防災会議委員の代理についての要綱」(平成24年7月1日) 全2条のうち1番目
朝霞市防災会議委員の代理についての要綱 第1条(趣旨)
条文
この要綱は、朝霞市防災会議条例(昭和42年朝霞市条例第20号。以下「条例」という。)第3条第5項各号の規定により選任される委員(第4号及び第5号の規定により選任される委員を除く。以下「委員」という。)の代理出席について必要な事項を定めるものとする。
市の例規集の文言のままです(平成24年7月30日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市防災会議条例(昭和42年朝霞市条例第20号。以下「条例」という。)第3条第5項各号の規定により選任される委員(第4号及び第5号の規定により選任される委員を除く。以下「委員」という。)の代理出席について必要な事項を定めるものとする。
全2条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(委員の代理)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市防災会議委員の代理についての要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)