朝霞市防災会議委員の代理についての要綱
平成24年7月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成24年7月30日施行のものです。全2条あります。市の例規集では、担当課「危機管理室」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、朝霞市防災会議条例(昭和42年朝霞市条例第20号。以下「条例」という。)第3条第5項各号の規定により選任される委員(第4号及び第5号の規定により選任される委員を除く。以下「委員」という。)の代理出席について必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、朝霞市防災会議条例(昭和42年朝霞市条例第20号。以下「条例」という。)第3条第5項各号の規定により選任される委員(第4号及び第5号の規定により選任される委員を除く。以下「委員」という。)の代理出席について必要な事項を定めるものとする。
(委員の代理)
第2条 市域の災害対策等は、市及び関係機関との連携及び協力により推進されるものであることから、委員がやむを得ない理由により会議に出席できないときは、当該機関等に所属する者を委員の代理人として選任し、その職務を行わせることができる。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市防災会議委員の代理についての要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)