朝霞市の要綱「朝霞市防犯推進庁内連絡会議設置要綱」(平成18年6月23日) 全7条のうち2番目
朝霞市防犯推進庁内連絡会議設置要綱 第2条(所掌事務)
条文
庁内連絡会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 防犯事業の推進に関すること。
(2) 防犯に関する情報の交換に関すること。
(3) 朝霞市防犯推進計画及び朝霞市防犯推進計画実施計画の見直しに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、防犯に関して必要と認められること。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
防犯に関する施策を推進するため、朝霞市防犯推進庁内連絡会議(以下「庁内連絡会議」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市防犯推進庁内連絡会議設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)