朝霞市防犯推進庁内連絡会議設置要綱

平成18年6月23日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに6回改正されています。全7条あります。市の例規集では、担当課「危機管理室」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・設置)

防犯に関する施策を推進するため、朝霞市防犯推進庁内連絡会議(以下「庁内連絡会議」という。)を設置する。

条文の見出し

  1. 第1条 設置
  2. 第2条 所掌事務
  3. 第3条 組織
  4. 第4条 委員長及び副委員長
  5. 第5条 会議
  6. 第6条 庶務
  7. 第7条 委任

別表(別表(第3条関係))

条文

(設置)

第1条 防犯に関する施策を推進するため、朝霞市防犯推進庁内連絡会議(以下「庁内連絡会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 庁内連絡会議の所掌事務は、次のとおりとする。

 (1) 防犯事業の推進に関すること。

 (2) 防犯に関する情報の交換に関すること。

 (3) 朝霞市防犯推進計画及び朝霞市防犯推進計画実施計画の見直しに関すること。

 (4) 前3号に掲げるもののほか、防犯に関して必要と認められること。

(組織)

第3条 庁内連絡会議は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、危機管理室長をもって充てる。

3 副委員長は、委員長の指名によってこれを定める。

4 委員は、別表に掲げる課の課長級の職員をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、庁内連絡会議を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 庁内連絡会議は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。

3 委員長は、庁内連絡会議の運営上必要があると認められるときは、委員以外の職員を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の職員から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 庁内連絡会議の庶務は、危機管理室において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、庁内連絡会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

別表

別表(第3条関係)

危機管理室
人権庶務課
こども未来課
保育課
高齢者・地域福祉課
開発建築課
みどり公園課
教育指導課

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月30日要綱第36号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市防犯推進庁内連絡会議設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)