朝霞市の要綱「朝霞市防犯広報紙発行要綱」(平成20年7月8日) 全5条のうち4番目
朝霞市防犯広報紙発行要綱 第4条(配布の方法)
条文
広報紙は、市ホームページに掲載するほか、電子メール、ファクシミリ等を介して配布するものとする。
市の例規集の文言のままです(平成20年7月8日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は朝霞市防犯広報紙(以下「広報紙」という。)について必要な事項を定めるものとする。
全5条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(広報紙の名称)
- 第3条(発行日)
- 第4条(配布の方法)
- 第5条(掲載事項)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市防犯広報紙発行要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)