朝霞市防犯広報紙発行要綱
平成20年7月8日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成20年7月8日施行のものです。全5条あります。市の例規集では、担当課「危機管理室」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は朝霞市防犯広報紙(以下「広報紙」という。)について必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は朝霞市防犯広報紙(以下「広報紙」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(広報紙の名称)
第2条 市が発行する広報紙の名称は、彩夏ウボーイのあさか防犯ニュースとする。
(発行日)
第3条 広報紙は、原則として毎週水曜日に発行するものとする。ただし、市長は必要に応じて発行日を変更し、又は臨時に発行し、若しくは休止することができる。
(配布の方法)
第4条 広報紙は、市ホームページに掲載するほか、電子メール、ファクシミリ等を介して配布するものとする。
(掲載事項)
第5条 市長は、犯罪及び犯罪の予兆行為並びに防犯啓発及び自主防犯活動支援のために市民及び職員に周知すべき事項を掲載する。
2 前項に規定するもののほか、市長は、必要に応じて防犯に関する事項を広報紙に掲載することができる。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市防犯広報紙発行要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)