朝霞市の要綱「朝霞市防犯灯LED化促進事業費補助金交付要綱」(平成29年6月1日要綱第246号) 全17条のうち17番目

朝霞市防犯灯LED化促進事業費補助金交付要綱 第17条(委任)

条文

この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、自治会又はこれに準ずる団体(以下「自治会等」という。)が所有する既設の防犯灯をLED化することに要した費用に対し、予算の範囲内で朝霞市防犯灯LED化促進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もって明るく安全なまちづくりと住民自治の振興に寄与することを目的とする。

朝霞市防犯灯LED化促進事業費補助金交付要綱の全文と見出し

全17条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(補助対象団体)
  4. 第4条(補助対象)
  5. 第5条(補助金額)
  6. 第6条(交付申請)
  7. 第7条(交付決定)
  8. 第8条(事業内容の変更等)
  9. 第9条(実績報告書)
  10. 第10条(完了検査)
  11. 第11条(補助金の額の確定)
  12. 第12条(補助金の交付方法)
  13. 第13条(決定の取消し)
  14. 第14条(補助金の返還)
  15. 第15条(維持管理)
  16. 第16条(書類の整備及び保管)
  17. 第17条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市防犯灯LED化促進事業費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)