朝霞市の要綱「朝霞市日本女性会議派遣事業実施要綱」(平成14年5月1日) 全4条のうち4番目
朝霞市日本女性会議派遣事業実施要綱 第4条(費用)
条文
参加費、宿泊費、交通費等派遣業務に直接係る費用(以下「費用」という。)は、市及び参加者が負担するものとする。ただし、参加者の負担する費用について市長がやむを得ないと認めるときは免除できるものとする。
2 参加者が負担する費用の額は、当該年度の費用の1/3の額(この場合、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。)とし、その上限は2万円とする。
3 参加者の都合により発生したキャンセル料については、その者が全額負担するものとする。
市の例規集の文言のままです(平成26年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
男女共同参画社会及び男女平等社会の実現に向けた理解と認識を深め、男女平等を推進する人材を育成し、地域における活用を促すため実施する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市日本女性会議派遣事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)