朝霞市日本女性会議派遣事業実施要綱
平成14年5月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成26年4月1日施行のものです。これまでに4回改正されています。全4条あります。市の例規集では、担当課「人権庶務課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
男女共同参画社会及び男女平等社会の実現に向けた理解と認識を深め、男女平等を推進する人材を育成し、地域における活用を促すため実施する。
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 男女共同参画社会及び男女平等社会の実現に向けた理解と認識を深め、男女平等を推進する人材を育成し、地域における活用を促すため実施する。
(対象者)
第2条 対象者は、朝霞市在住の満18歳以上の市民とする。
(選考方法)
第3条 参加者は、別に定める朝霞市日本女性会議派遣事業参加者選考要領に基づき選考する。
(費用)
第4条 参加費、宿泊費、交通費等派遣業務に直接係る費用(以下「費用」という。)は、市及び参加者が負担するものとする。ただし、参加者の負担する費用について市長がやむを得ないと認めるときは免除できるものとする。
2 参加者が負担する費用の額は、当該年度の費用の1/3の額(この場合、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。)とし、その上限は2万円とする。
3 参加者の都合により発生したキャンセル料については、その者が全額負担するものとする。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成26年4月1日)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市日本女性会議派遣事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)