朝霞市の条例「朝霞市の休日を定める条例」(平成2年6月26日条例第16号) 全2条のうち1番目
朝霞市の休日を定める条例 第1条(市の休日)
条文
次に掲げる日は、市の休日とし、市の機関の執務は、原則として行わないものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、市の休日に市の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
市の例規集の文言のままです(平成5年9月1日施行の条文)。
この条例の目的
次に掲げる日は、市の休日とし、市の機関の執務は、原則として行わないものとする。
全2条の見出し
- 第1条(市の休日)
- 第2条(期限の特例)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市の休日を定める条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)