朝霞市の条例「朝霞市の休日を定める条例」(平成2年6月26日条例第16号) 全2条のうち2番目

朝霞市の休日を定める条例 第2条(期限の特例)

条文

市の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが市の休日に当たるときは、市の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。

市の例規集の文言のままです(平成5年9月1日施行の条文)。

この条例の目的

次に掲げる日は、市の休日とし、市の機関の執務は、原則として行わないものとする。

朝霞市の休日を定める条例の全文と見出し

全2条の見出し
  1. 第1条(市の休日)
  2. 第2条(期限の特例)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市の休日を定める条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)