朝霞市行政手続条例施行規則
平成11年9月30日に定められた朝霞市の規則です(規則第44号)。いまの条文は平成11年10月1日施行のものです。全2条あります。この規則は朝霞市行政手続条例の細かい決まりです。市の例規集では「行政手続」に分類されています。
この規則が定めていること(第1条・不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
朝霞市行政手続条例(平成11年朝霞市条例第15号。以下「条例」という。)第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
(1) 条例等(条例第2条第1号に規定する条例等をいう。以下同じ。)の規定により行政庁が交付する書類であって交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの(以下この号において「証明書類」という。)について、条例等の規定に従い、既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下この号において同じ。)をするためにその提出を命ずる処分及び訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命ずる処分
(2) 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、条例等の規定に従い、当該書類が条例等に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分
条文の見出し
条文
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第1条 朝霞市行政手続条例(平成11年朝霞市条例第15号。以下「条例」という。)第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
(1) 条例等(条例第2条第1号に規定する条例等をいう。以下同じ。)の規定により行政庁が交付する書類であって交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの(以下この号において「証明書類」という。)について、条例等の規定に従い、既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下この号において同じ。)をするためにその提出を命ずる処分及び訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命ずる処分
(2) 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、条例等の規定に従い、当該書類が条例等に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分
(職員以外に聴聞を主宰することができる者)
第2条 条例第19条第1項の規則で定める者は、条例等に基づき審議会その他の合議制の機関の答申を受けて行うこととされている処分に係る聴聞における当該合議制の機関の構成員とする。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市行政手続条例施行規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)