朝霞市行政不服審査法施行条例施行規則
平成28年3月28日に定められた朝霞市の規則です(規則第9号)。いまの条文は平成28年4月1日施行のものです。全2条あります。この規則は朝霞市行政不服審査法施行条例の細かい決まりです。市の例規集では「行政手続」に分類されています。
この規則が定めていること(第1条・趣旨)
この規則は、朝霞市行政不服審査法施行条例(平成28年朝霞市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この規則は、朝霞市行政不服審査法施行条例(平成28年朝霞市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(実費の額)
第2条 条例第5条の規則で定める額は、次の各号に掲げる交付の方法の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 条例第4条第1号又は第2号に掲げる交付の方法 用紙1枚につき10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、50円)。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として実費の額を算定する。
(2) 条例第4条第3号に掲げる交付の方法 同条第1号又は第2号に掲げる交付の方法によってするとしたならば、複写され、又は出力される用紙1枚につき10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、50円)。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として実費の額を算定する。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市行政不服審査法施行条例施行規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)