朝霞市配偶者暴力相談支援センター事業実施要綱
平成23年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和6年4月1日施行のものです。これまでに7回改正されています。全10条あります。市の例規集では、担当課「人権庶務課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「法」という。)第1条第2項に規定する被害者及び配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本計画に定める暴力の被害者を救済するとともに、自立した社会生活の促進を図るため、法第2条及び第3条第2項の規定により朝霞市配偶者暴力相談支援センター事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか(実施しているか)、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
- 市の案内:平成23年版統計あさか
対象・金額・申請などを定めた条:第2条(業務の内容)
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「法」という。)第1条第2項に規定する被害者及び配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本計画に定める暴力の被害者を救済するとともに、自立した社会生活の促進を図るため、法第2条及び第3条第2項の規定により朝霞市配偶者暴力相談支援センター事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(業務の内容)
第2条 事業の実施において、朝霞市配偶者暴力相談支援センターが行う業務の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 法第3条第3項各号に掲げる業務(同項第2号に掲げる業務及び同項第3号に掲げる業務のうち一時保護に係る業務を除く。)
(2) 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第11条に規定する必要な援助業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(事業実施場所)
第3条 事業は、朝霞市女性センターにおいて行う。ただし、相談に係る業務で、緊急性が高いものについては、人権庶務課長の判断に基づき、市本庁舎の適切な場所で行うことができる。
(事業実施日及び実施時間)
第4条 事業は、朝霞市女性センター設置及び管理条例(平成24年朝霞市条例第23号)第5条に規定する日以外の日に実施する。
2 事業の実施時間は、午前9時から午後5時までとする。
3 市長が特に必要と認めるときは、これを臨時に変更することができる。
(相談員)
第5条 朝霞市配偶者暴力相談支援センター相談員(以下「相談員」という。)は、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第11条の規定に基づく女性相談支援員及び総務部人権庶務課の職員をもって充てる。
(相談員の勤務日)
第6条 相談員の勤務を要する日は、人権庶務課長が定めるところによる。
(相談員の服務等)
第7条 相談員は、相談者の人権に配慮するとともに、二次被害が生じることのないように留意しなければならない。
(相談の報告)
第8条 事業担当者は、相談の内容を記録し、相談記録票(様式第1号)を速やかに人権庶務課長に報告しなければならない。
(情報の提供及び収集)
第9条 事業担当者は、相談の内容について関係部署及び関係機関と連携することが適当であると認めるときは、当該関係部署及び関係機関へ当該相談に係る情報を提供及び収集するものとする。
2 前項に規定する情報の提供及び収集をする場合は、あらかじめ当該情報に係る相談者から相談受付票(様式第2号)又は口頭により当該情報の提供及び収集をすることについて同意を得なければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和6年4月1日要綱第92号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市配偶者暴力相談支援センター事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)