朝霞市こども人権相談事業実施要綱
令和6年3月31日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第31号)。いまの条文は令和6年6月1日施行のものです。全8条あります。市の例規集では、担当課「人権庶務課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、こどもが抱える様々な悩みや困っていることなどの問題の解決に向けた支援を行うため、朝霞市こども人権相談員(以下「相談員」という。)及び人権庶務課職員(以下「相談員等」という。)によるこども・ほっとそうだんを設置し、こども人権相談事業を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか(実施しているか)、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
対象・金額・申請などを定めた条:第2条(業務の内容)、第4条(対象者)
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条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、こどもが抱える様々な悩みや困っていることなどの問題の解決に向けた支援を行うため、朝霞市こども人権相談員(以下「相談員」という。)及び人権庶務課職員(以下「相談員等」という。)によるこども・ほっとそうだんを設置し、こども人権相談事業を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(業務の内容)
第2条 相談員等は、次に掲げる相談業務を行うものとする。
(1) こどもの人権に関すること。
(2) こどもの悩み及び不安に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
2 相談員等は、他機関と連携し問題の早期解決に努めるものとする。
3 相談員等は、法律上の知識や見解が必要な際には、朝霞市こども人権相談員向け弁護士相談設置要綱(令和6年朝霞市要綱)に規定する弁護士から助言を受けることができる。
4 相談員等は、相談内容及び結果をこども人権相談記録表(別記様式)に記入し、人権庶務課長に報告しなければならない。
(相談日時及び相談方法)
第3条 相談員等による相談は、朝霞市の休日を定める条例(平成2年朝霞市条例第16号)第1条第1項に規定する休日を除き、次の表に掲げる方法、曜日及び時間(以下「日時」という。)において実施する。
| 方法 | 曜日 | 時間 |
| 面談相談 | 水曜日及び金曜日 | 午後1時から午後4時30分まで |
| 電話相談 | 水曜日及び金曜日 | 午前9時30分から午後4時30分まで |
2 郵便又は電子メールによる相談は、随時受け付けるものとする。
3 第1項に規定する日時以外に面談相談及び電話相談を行う場合においては、人権庶務課職員が対応するものとする。
(対象者)
第4条 相談の対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある市民
(2) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で、市内に通学し、通所し、通勤し又は入所しているもの
(3) 前2号に掲げる者の保護者等
(相談員)
第5条 相談員は、カウンセリングの知識を有する者をもって充てる。
(遵守事項)
第6条 相談員は、相談を適正に処理するため、相談への対応は、親切かつ迅速に行わなければならない。
(庶務)
第7条 こども人権相談事業に関する事務は、人権庶務課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めのない事項については、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市こども人権相談事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)