朝霞市の要綱「朝霞市配偶者等暴力被害者等緊急一時保護実施要綱」(平成25年4月1日) 全8条のうち6番目
朝霞市配偶者等暴力被害者等緊急一時保護実施要綱 第6条(緊急一時保護の可否の決定等)
条文
市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、直ちに緊急一時保護の可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定による審査の結果、緊急一時保護の実施を決定したときは、朝霞市配偶者等暴力被害者等緊急一時保護決定通知書(様式第2号)により、緊急一時保護を実施しないことを決定したときは、通知書(様式第3号)により前条の申請書を提出した被害者等に通知するものとする。
3 市長は、前項の緊急一時保護の実施の決定について必要な条件を付すことができる。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第2条及び朝霞市男女平等推進条例(平成15年朝霞市条例第15号)第21条及び困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第5条の規定により、配偶者等から暴力を受けた者(家族を同伴する場合にあってはその同伴する家族も含む。)及び困難な問題を抱える女性等(以下「被害者等」という。)に緊急一時保護を行うことについて必要な事項を定めるものとする。
全8条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(緊急一時保護の内容)
- 第3条(緊急一時保護対象者)
- 第4条(指定施設との協定)
- 第5条(申請)
- 第6条(緊急一時保護の可否の決定等)
- 第7条(返還)
- 第8条(その他)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市配偶者等暴力被害者等緊急一時保護実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)