朝霞市配偶者等暴力被害者等緊急一時保護実施要綱

平成25年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和6年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全8条あります。市の例規集では、担当課「人権庶務課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第2条及び朝霞市男女平等推進条例(平成15年朝霞市条例第15号)第21条及び困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第5条の規定により、配偶者等から暴力を受けた者(家族を同伴する場合にあってはその同伴する家族も含む。)及び困難な問題を抱える女性等(以下「被害者等」という。)に緊急一時保護を行うことについて必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 緊急一時保護の内容
  3. 第3条 緊急一時保護対象者
  4. 第4条 指定施設との協定
  5. 第5条 申請
  6. 第6条 緊急一時保護の可否の決定等
  7. 第7条 返還
  8. 第8条 その他

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第2条及び朝霞市男女平等推進条例(平成15年朝霞市条例第15号)第21条及び困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第5条の規定により、配偶者等から暴力を受けた者(家族を同伴する場合にあってはその同伴する家族も含む。)及び困難な問題を抱える女性等(以下「被害者等」という。)に緊急一時保護を行うことについて必要な事項を定めるものとする。

(緊急一時保護の内容)

第2条 市長は、被害者等の安全の確保、避難その他の措置を行うため、緊急の必要があると認めるときは、市の指定する施設(以下「指定施設」という。)において緊急一時保護を実施する。

2 緊急一時保護の期間は、1泊とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

3 緊急一時保護に要する費用については、市が負担する。

(緊急一時保護対象者)

第3条 緊急一時保護の対象となる者は、一時的に避難するために要する費用を所持しておらず、かつ、近親者等からの金銭等の援助を受けられない市内に居住している被害者等とする。

(指定施設との協定)

第4条 市長は、あらかじめ緊急一時保護を行う指定施設と費用その他必要な事項について協議し、書面による協定を取り交わすものとする。

(申請)

第5条 緊急一時保護を受けようとする被害者等は、朝霞市配偶者等暴力被害者等緊急一時保護申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(緊急一時保護の可否の決定等)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、直ちに緊急一時保護の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査の結果、緊急一時保護の実施を決定したときは、朝霞市配偶者等暴力被害者等緊急一時保護決定通知書(様式第2号)により、緊急一時保護を実施しないことを決定したときは、通知書(様式第3号)により前条の申請書を提出した被害者等に通知するものとする。

3 市長は、前項の緊急一時保護の実施の決定について必要な条件を付すことができる。

(返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の手段により緊急一時保護を受けた者があるときは、当該決定を取り消し、その者から当該緊急一時保護に要した費用の一部又は全部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和6年4月1日要綱第97号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市配偶者等暴力被害者等緊急一時保護実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)