朝霞市の要綱「朝霞市こども人権相談員向け弁護士相談設置要綱」(令和6年5月31日要綱第63号) 全7条のうち3番目

朝霞市こども人権相談員向け弁護士相談設置要綱 第3条(助言の対象)

条文

助言の対象は、実施要綱第2条第1項各号に規定する相談業務に関する事項で次に掲げるものとする。

 (1) 法律上の諸問題に関すること。

 (2) その他市長が適当と認めたこと。

市の例規集の文言のままです(令和6年6月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市こども人権相談事業実施要綱(令和6年朝霞市要綱。以下「実施要綱」という。)の規定に基づき、こどもの人権問題の早期解決に向けた支援を行うため、高い見識を有する弁護士から助言を受け、適切な処理を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市こども人権相談員向け弁護士相談設置要綱の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(弁護士)
  3. 第3条(助言の対象)
  4. 第4条(助言を受ける者)
  5. 第5条(助言を受ける日時、場所等)
  6. 第6条(謝金)
  7. 第7条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市こども人権相談員向け弁護士相談設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)