朝霞市こども人権相談員向け弁護士相談設置要綱
令和6年5月31日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第63号)。いまの条文は令和6年6月1日施行のものです。全7条あります。市の例規集では、担当課「人権庶務課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、朝霞市こども人権相談事業実施要綱(令和6年朝霞市要綱。以下「実施要綱」という。)の規定に基づき、こどもの人権問題の早期解決に向けた支援を行うため、高い見識を有する弁護士から助言を受け、適切な処理を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、朝霞市こども人権相談事業実施要綱(令和6年朝霞市要綱。以下「実施要綱」という。)の規定に基づき、こどもの人権問題の早期解決に向けた支援を行うため、高い見識を有する弁護士から助言を受け、適切な処理を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。
(弁護士)
第2条 朝霞市こども人権相談事業において助言を求める弁護士は、こどもの人権問題について高い見識を有する弁護士に市長が依頼するものとする。
(助言の対象)
第3条 助言の対象は、実施要綱第2条第1項各号に規定する相談業務に関する事項で次に掲げるものとする。
(1) 法律上の諸問題に関すること。
(2) その他市長が適当と認めたこと。
(助言を受ける者)
第4条 助言を受ける者は、次に掲げるものとする。
(1) こども人権相談員
(2) 人権庶務課職員
(助言を受ける日時、場所等)
第5条 助言を受ける日時、場所等は、人権庶務課長が弁護士と調整のうえ決定するものとする。
(謝金)
第6条 弁護士には、予算の範囲内で別に定める額を謝金として支払うものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めのない事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市こども人権相談員向け弁護士相談設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)