朝霞市総合計画条例

平成27年10月1日に定められた朝霞市の条例です(条例第36号)。いまの条文は平成27年10月1日施行のものです。全15条あります。市の例規集では「行政手続」に分類されています。

この条例が定めていること(第1条・目的)

この条例は、総合計画の策定等に関し必要な事項を定めることにより、市民に対し総合計画の策定過程を明確にし、当該過程への市民参加を推進し、かつ、市民の協力と理解の下に総合計画を策定し、もって市のまちづくりの施策を着実に実施することを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 総合計画の策定等
  4. 第4条 議会の議決
  5. 第5条 公表
  6. 第6条 策定後の措置
  7. 第7条 朝霞市総合計画審議会の設置
  8. 第8条 所掌事務
  9. 第9条 組織
  10. 第10条 会長及び副会長
  11. 第11条 任期
  12. 第12条 部会
  13. 第13条 会議
  14. 第14条 庶務
  15. 第15条 雑則

条文

(目的)

第1条 この条例は、総合計画の策定等に関し必要な事項を定めることにより、市民に対し総合計画の策定過程を明確にし、当該過程への市民参加を推進し、かつ、市民の協力と理解の下に総合計画を策定し、もって市のまちづくりの施策を着実に実施することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 (1) 総合計画 市のまちづくりの指針となるもので、基本構想、基本計画及び実施計画からなるものをいう。

 (2) 基本構想 市民と市がともに実現を目指すまちの将来像及びその実現に向けた施策の方向性を示すものをいう。

 (3) 基本計画 基本構想に掲げる将来像を実現するための市の具体的な施策を分野別及び体系別に示す計画をいう。

 (4) 実施計画 基本計画に定めたそれぞれの施策の具体的な実施方法等を示す計画をいう。

(総合計画の策定等)

第3条 市長は、市の最上位計画として総合計画を総合的見地から策定するとともに、基本構想又は基本計画の策定に当たっては、市民の意見を十分に反映させるための措置を講ずるものとする。

2 前項の規定は、総合計画の変更について準用する。

3 個別の行政分野に関する計画の策定又は変更に当たっては、総合計画との整合を図らなければならない。

(議会の議決)

第4条 市長は、基本構想を策定し、又は変更しようとするときは、第7条の朝霞市総合計画審議会の意見を聴いた上で議会の議決を経なければならない。

(公表)

第5条 市長は、総合計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。

(策定後の措置)

第6条 市長は、総合計画に基づく施策を計画的に実施するための必要な措置を講ずるほか、当該施策の実施状況について公表するものとする。

(朝霞市総合計画審議会の設置)

第7条 市長は、基本構想又は基本計画の策定又は変更に関し、必要な事項を調査審議するため、朝霞市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第8条 審議会は、次に掲げる事務を所掌する。

 (1) 基本構想又は基本計画の策定又は変更に関すること。

 (2) 前号に掲げるもののほか、基本構想又は基本計画に関し市長が必要と認めること。

(組織)

第9条 審議会は、20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

 (1) 市の議会の議員

 (2) 市の執行機関の委員

 (3) 市内の公共的団体等の役員及び職員

 (4) 知識経験を有する者

 (5) 公募による市民又は公募委員候補者名簿に登載された市民

(会長及び副会長)

第10条 審議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第11条 委員の任期は、委嘱の日から基本構想又は基本計画を策定又は変更する日までとする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(部会)

第12条 会長は、必要があると認めるときは、審議会に諮って部会を置くことができる。

2 部会に属する委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によってこれを定める。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第13条 審議会又は部会の会議は、それぞれ会長又は部会長が招集し、その議長となる。

2 審議会又は部会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会又は部会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、それぞれ会長又は部会長の決するところによる。

(庶務)

第14条 審議会の庶務は、市長公室政策企画課において処理する。

(雑則)

第15条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市総合計画条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)