朝霞市行政不服審査法施行条例

平成28年3月28日に定められた朝霞市の条例です(条例第22号)。いまの条文は令和2年6月29日施行のものです。これまでに1回改正されています。全18条あります。市の例規集では「行政手続」に分類されています。

この条例が定めていること(第1条・趣旨)

この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の施行並びに法第81条第1項の規定に基づき設置する朝霞市行政不服審査会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 交付の求め
  4. 第4条 交付の方法
  5. 第5条 手数料
  6. 第6条 送付による交付
  7. 第7条 朝霞市行政不服審査会の設置
  8. 第8条 所掌事務
  9. 第9条 組織
  10. 第10条 会長
  11. 第11条 任期
  12. 第12条 臨時に委嘱する委員
  13. 第13条 会議
  14. 第14条 委員の除斥
  15. 第15条 調査審議の手続の併合又は分離
  16. 第16条 守秘義務
  17. 第17条 庶務
  18. 第18条 雑則

条文

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の施行並びに法第81条第1項の規定に基づき設置する朝霞市行政不服審査会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(交付の求め)

第3条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付の求めは、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

 (1) 交付に係る法第81条第3項において準用する法第78条第1項に規定する主張書面若しくは資料(以下「対象主張書面等」という。)又は交付に係る同項に規定する電磁的記録(以下「対象電磁的記録」という。)を特定するに足りる事項

 (2) 対象主張書面等又は対象電磁的記録について求める交付の方法(次条各号に掲げる交付の方法をいう。)

 (3) 対象主張書面等又は対象電磁的記録について第6条に規定する送付による交付を求める場合にあっては、その旨

(交付の方法)

第4条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付は、次の各号のいずれかの方法によってするものとする。

 (1) 対象主張書面等の写しの交付にあっては、当該対象主張書面等を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付

 (2) 対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付にあっては、当該事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付

 (3) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法

(手数料)

第5条 法第38条第4項(地方自治法(昭和22年法律第67号)第258条第1項、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第216条第1項及び地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第11項において読み替えて準用する場合を含む。)又は法第81条第3項において読み替えて適用する法第78条第4項の手数料は、無料とする。ただし、交付を受ける審査請求人又は参加人(以下「審査請求人等」という。)は、規則で定める額の実費を納付しなければならない。

(送付による交付)

第6条 審査請求人等は、前条ただし書の実費のほか送付に要する費用を納付して、対象主張書面等の写し又は対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の送付を求めることができる。

(朝霞市行政不服審査会の設置)

第7条 法第81条第1項に基づき、審査請求に係る事件(以下「事件」という。)について必要な調査審議を行うため、朝霞市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第8条 審査会は、法第43条第1項の規定による諮問に応じ、事件について調査審議を行う。

(組織)

第9条 審査会は、委員3人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

 (1) 法曹関係者

 (2) 学識経験を有する者

 (3) 知識経験を有する者

(会長)

第10条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(任期)

第11条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(臨時に委嘱する委員)

第12条 審査会に、専門の事項を調査審議するため、第9条の委員のほか、臨時に委員(以下「臨時委員」という。)を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が委嘱する。

3 臨時委員の任期は、委嘱の日から当該委嘱に係る専門の事項の調査審議が終了する日までとする。

(会議)

第13条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、2人以上の委員(臨時委員を除く。)が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員(臨時委員を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。

(委員の除斥)

第14条 委員(臨時委員を含む。)は、自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある事件については、その議事に加わることができない。

(調査審議の手続の併合又は分離)

第15条 審査会は、必要があると認めるときは、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。

2 審査会は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、審査関係人にその旨を通知しなければならない。

(守秘義務)

第16条 委員(臨時委員を含む。)は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第17条 審査会の庶務は、総務部人権庶務課において処理する。

(雑則)

第18条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和2年6月29日条例第17号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市行政不服審査法施行条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)