朝霞市の要領「物納国有地活用のための情報提供要領」(平成15年6月3日) 全4条のうち3番目

物納国有地活用のための情報提供要領 第3条(事務分担)

条文

課税課長は、毎年3月末日、6月末日、9月末日、12月末日までに物納国有地に関する情報を財産管理課長に提供するものとする。

2 情報の提供を受けた財産管理課長は、その土地の所在地、地目、地積等について各課所長に庁内メール等により情報提供するものとする。

市の例規集の文言のままです(平成19年4月1日施行の条文)。

この要領の目的

この要領は、市の公共用地等として物納国有地を活用するための基礎情報を庁内に提供することに関し必要な事項を定めるものとする。

物納国有地活用のための情報提供要領の全文と見出し

全4条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(物納国有地の把握)
  3. 第3条(事務分担)
  4. 第4条(各課所長の対応)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「物納国有地活用のための情報提供要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)