物納国有地活用のための情報提供要領
平成15年6月3日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は平成19年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全4条あります。市の例規集では、担当課「財産管理課」の要領として載っています。
この要領が定めていること(第1条・趣旨)
この要領は、市の公共用地等として物納国有地を活用するための基礎情報を庁内に提供することに関し必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
別表(別表)
条文
(趣旨)
第1条 この要領は、市の公共用地等として物納国有地を活用するための基礎情報を庁内に提供することに関し必要な事項を定めるものとする。
(物納国有地の把握)
第2条 相続税の支払対象として物納許可がなされると国所有の普通財産になり、関東財務局が管理することとなる。また、同時に、国への所有権移転登記がなされ、法務局から課税課へ「権利に関する土地登記済通知書」が送付され、この時点で、課税課は、物納国有地の把握が可能となる。
(事務分担)
第3条 課税課長は、毎年3月末日、6月末日、9月末日、12月末日までに物納国有地に関する情報を財産管理課長に提供するものとする。
2 情報の提供を受けた財産管理課長は、その土地の所在地、地目、地積等について各課所長に庁内メール等により情報提供するものとする。
(各課所長の対応)
第4条 各課所長は、物納国有地の情報を基に、実施計画等をふまえ当該物件の活用可能性を調査検討する。
別表
別表
[物納国有地の公売までの流れ]
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成19年4月1日)」です。
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出典:朝霞市例規集「物納国有地活用のための情報提供要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)