朝霞市の要綱「朝霞市情報セキュリティ委員会設置要綱」(平成16年2月25日) 全6条のうち5番目

朝霞市情報セキュリティ委員会設置要綱 第5条(庶務)

条文

委員会の庶務は、総務部デジタル推進課において処理する。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

本市で取り扱う行政情報の機密性、完全性及び可用性の維持に関する施策(以下「朝霞市情報セキュリティポリシー」という。)を機動的かつ総合的に推進するため、朝霞市情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

朝霞市情報セキュリティ委員会設置要綱の全文と見出し

全6条の見出し
  1. 第1条(設置)
  2. 第2条(所掌事務)
  3. 第3条(組織)
  4. 第4条(会議)
  5. 第5条(庶務)
  6. 第6条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市情報セキュリティ委員会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)