朝霞市情報セキュリティ委員会設置要綱

平成16年2月25日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに6回改正されています。全6条あります。市の例規集では、担当課「デジタル推進課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・設置)

本市で取り扱う行政情報の機密性、完全性及び可用性の維持に関する施策(以下「朝霞市情報セキュリティポリシー」という。)を機動的かつ総合的に推進するため、朝霞市情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

条文の見出し

  1. 第1条 設置
  2. 第2条 所掌事務
  3. 第3条 組織
  4. 第4条 会議
  5. 第5条 庶務
  6. 第6条 その他

別表(別表(第3条関係))

条文

(設置)

第1条 本市で取り扱う行政情報の機密性、完全性及び可用性の維持に関する施策(以下「朝霞市情報セキュリティポリシー」という。)を機動的かつ総合的に推進するため、朝霞市情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

 (1) 朝霞市情報セキュリティポリシーの策定に関すること。

 (2) 朝霞市情報セキュリティポリシーの普及啓発に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び別表に掲げる委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充て、会務を総理する。

3 副委員長は、総務部長をもって充て、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会は、必要があると認めるときは、事案に関係のある職員及び識見を有する者を会議に出席させ意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、総務部デジタル推進課において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

別表

別表(第3条関係)

市長公室長

危機管理監

市民環境部長

福祉部長

健康部長

こども部長

都市建設部長

審議監

会計管理者

上下水道部長

議会事務局長

学校教育部長

生涯学習部長

監査委員事務局長

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月30日要綱第36号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市情報セキュリティ委員会設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)