朝霞市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年6月24日に定められた朝霞市の規則です(規則第23号)。いまの条文は平成28年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全7条あります。この規則は朝霞市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の細かい決まりです。市の例規集では「事務の執行」に分類されています。

この規則が定めていること(第1条・趣旨)

この規則は、朝霞市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年朝霞市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 指定の申請
  3. 第3条 指定等
  4. 第4条 事業報告書
  5. 第5条 指定の取消し等
  6. 第6条 教育委員会所管の公の施設への適用
  7. 第7条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この規則は、朝霞市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年朝霞市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第2条の申請書の様式は、様式第1号によるものとする。

2 条例第2条第2号の市長が必要と認める書類は、次の各号に掲げる指定管理者の指定(以下単に「指定」という。)を受けようとするものの区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

 (1) 法人の場合

 (2) 法人以外の団体の場合

(指定等)

第3条 市長は、条例第3条の規定により候補者を選定したときは、当該申請者に対し、公の施設の指定管理者指定候補者選定結果通知書(様式第2号)によりその旨を通知するものとする。

2 市長は、条例第3条の規定により指定したときは、当該指定した法人又はその他の団体(以下「指定団体」という。)に対し、公の施設の指定管理者指定等通知書(様式第3号)によりその旨を通知するとともに、次に掲げる事項について、速やかに告示するものとする。

 (1) 指定をした日

 (2) 管理を行わせる公の施設の名称

 (3) 指定団体の名称及び事務所の所在地

 (4) 指定の期間

3 市長及び指定団体は、当該公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

(事業報告書)

第4条 条例第4条の事業報告書の様式は、様式第4号によるものとする。

(指定の取消し等)

第5条 市長は、条例第6条第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止(以下この条において「指定の取消し等」という。)を命じた場合は、公の施設の指定管理者指定取消等通知書(様式第5号)によりその旨を通知するとともに、次に掲げる事項について、速やかに告示するものとする。

 (1) 指定の取消し等を命じた日

 (2) 指定の取消し等を命じられた指定団体が管理を行っていた公の施設の名称

 (3) 指定の取消し等を命じられた指定団体の名称及び事務所の所在地

 (4) 期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合は、その期間と当該業務の範囲

(教育委員会所管の公の施設への適用)

第6条 この規則を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、第2条から前条までの規定中「市長」とあるのは、「教育委員会」とする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成28年3月28日規則第10号)」です。

出典:朝霞市例規集「朝霞市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)