朝霞市の要綱「朝霞市市県民税等還付加算金相当額支払要綱」(平成25年6月3日) 全6条のうち1番目
朝霞市市県民税等還付加算金相当額支払要綱 第1条(目的)
条文
この要綱は、市県民税、国民健康保険税において、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の4に規定する還付加算金を加算しないで還付等をした過納金のうち、地方税法第18条の3の規定により還付加算金を支払うことができないもの(以下「加算不能過納金」という。)について、還付加算金相当額を支払うことにより、納税者の不利益を救済し、行政に対する信頼を確保することを目的とする。
市の例規集の文言のままです(平成25年6月3日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、市県民税、国民健康保険税において、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の4に規定する還付加算金を加算しないで還付等をした過納金のうち、地方税法第18条の3の規定により還付加算金を支払うことができないもの(以下「加算不能過納金」という。)について、還付加算金相当額を支払うことにより、納税者の不利益を救済し、行政に対する信頼を確保することを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市市県民税等還付加算金相当額支払要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)