朝霞市市県民税等還付加算金相当額支払要綱
平成25年6月3日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成25年6月3日施行のものです。全6条あります。市の例規集では、担当課「収納課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
この要綱は、市県民税、国民健康保険税において、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の4に規定する還付加算金を加算しないで還付等をした過納金のうち、地方税法第18条の3の規定により還付加算金を支払うことができないもの(以下「加算不能過納金」という。)について、還付加算金相当額を支払うことにより、納税者の不利益を救済し、行政に対する信頼を確保することを目的とする。
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この要綱は、市県民税、国民健康保険税において、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の4に規定する還付加算金を加算しないで還付等をした過納金のうち、地方税法第18条の3の規定により還付加算金を支払うことができないもの(以下「加算不能過納金」という。)について、還付加算金相当額を支払うことにより、納税者の不利益を救済し、行政に対する信頼を確保することを目的とする。
(支払対象者等)
第2条 市長は、加算不能過納金があることを確認したときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定を適用し、当該加算不能過納金の還付等をした者に還付加算金相当額を支払うものとする。
2 前項の場合において、相続があったときは、相続人に還付加算金相当額を支払うものとする。
(還付加算金相当額)
第3条 還付加算金相当額は、加算不能過納金の納付があった日の翌日から支出を決定した日(平成19年11月5日以後に支出の決定をしたものに限る。)までの期間の日数に応じ、当該加算不能過納金に年5パーセントの割合を乗じて得た額とする。
2 還付加算金相当額は、前項に規定する事項を除き、地方税法の規定を準用し算定する。
3 市長は、第1項の規定にかかわらず、市県民税は平成19年7月以後に、国民健康保険税は平成19年10月以後に支出の決定をしたもので、納税者が所有する過誤納金還付充当通知書・領収書等により確認できるものについては還付加算金相当額を支払うものとする。
(還付加算金相当額の支払等)
第4条 市長は、還付加算金相当額の支払いを決定したときは、支払対象者等にその額を通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による決定をしたときは、速やかに還付加算金相当額を支払うものとする。
(充当の禁止)
第5条 還付加算金相当額の支払対象者に、納付又は納入すべき市の徴収金がある場合においても、還付加算金相当額を当該徴収金に充当することはできないものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市市県民税等還付加算金相当額支払要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)