朝霞市の要綱「朝霞市入札談合等調査委員会設置要綱」(平成15年4月1日) 全8条のうち4番目

朝霞市入札談合等調査委員会設置要綱 第4条(調査審議事項)

条文

委員会は、次の事項について調査審議するものとする。

 (1) 入札談合等情報の収集及び審査に関すること

 (2) 事情聴取の実施に関すること

 (3) 入札の延期及び中止等の対応に関すること

 (4) 公正取引委員会への対応に関すること

 (5) 公正な入札の執行への対応に関すること

市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

市が発注する工事について、入札談合等に関する情報が寄せられた場合に迅速かつ的確に対応するため、朝霞市入札談合等調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

朝霞市入札談合等調査委員会設置要綱の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(設置)
  2. 第2条(委員会の構成)
  3. 第3条(委員長等の職務)
  4. 第4条(調査審議事項)
  5. 第5条(調査審議結果)
  6. 第6条(公正取引員会への通知)
  7. 第7条(庶務)
  8. 第8条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市入札談合等調査委員会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)