朝霞市入札談合等調査委員会設置要綱

平成15年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和4年4月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全8条あります。市の例規集では、担当課「契約検査課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・設置)

市が発注する工事について、入札談合等に関する情報が寄せられた場合に迅速かつ的確に対応するため、朝霞市入札談合等調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

条文の見出し

  1. 第1条 設置
  2. 第2条 委員会の構成
  3. 第3条 委員長等の職務
  4. 第4条 調査審議事項
  5. 第5条 調査審議結果
  6. 第6条 公正取引員会への通知
  7. 第7条 庶務
  8. 第8条 その他

条文

(設置)

第1条 市が発注する工事について、入札談合等に関する情報が寄せられた場合に迅速かつ的確に対応するため、朝霞市入札談合等調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の構成)

第2条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって、これに充てる。

2 委員長は、副市長の職にある者をもって、これに充てる。

3 委員は、総務部長及び契約検査課長の職にある者をもって、これに充てる。

4 委員長が特に必要と認めたときは、前項に定める職にある者以外の者を臨時に委員とすることができる。

5 委員会は、必要があるときは、関係者の出席を求めて、意見を聞くことができる。

(委員長等の職務)

第3条 委員長は、会議を招集し、議長となる。

2 委員長に事故あるときは、委員の中から、あらかじめ委員長が指名した者が職務を代理する。

(調査審議事項)

第4条 委員会は、次の事項について調査審議するものとする。

 (1) 入札談合等情報の収集及び審査に関すること

 (2) 事情聴取の実施に関すること

 (3) 入札の延期及び中止等の対応に関すること

 (4) 公正取引委員会への対応に関すること

 (5) 公正な入札の執行への対応に関すること

(調査審議結果)

第5条 審議結果については、速やかに市長に報告するものとする。

(公正取引員会への通知)

第6条 委員会において審議した結果、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第10条に規定されている、「疑うに足りる事実があるとき」に該当する場合は、公正取引委員会へ通知するものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、契約検査課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和4年3月25日要綱第38号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市入札談合等調査委員会設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)