朝霞市の要綱「朝霞市地域貢献企業育成型一般競争入札実施要綱」(令和7年3月14日要綱第12号) 全7条のうち3番目
朝霞市地域貢献企業育成型一般競争入札実施要綱 第3条(地域貢献企業入札の対象工事)
条文
地域貢献企業入札により入札を行うことができる対象の工事(建設業法第2条第1項の建設工事をいう。以下同じ。)は、当該工事の予定価格が1,000万円以上7,500万円未満の土木・舗装工事の中から朝霞市工事請負業者等指名委員会規程(昭和44年朝霞市規程第2号)第1条の朝霞市工事請負業者等指名委員会(以下「指名委員会」という。)が選定する。
市の例規集の文言のままです(令和8年6月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、自然災害等への対応や社会基盤の適正な維持管理の担い手となる市内の建設業者を育成するため、朝霞市事後審査型条件付一般競争入札実施要綱(平成27年朝霞市要綱)(以下「事後審査型入札要綱」という。)第3条第2項の他の契約方法を定めるものとし、地域社会への貢献及び他の模範となる優秀工事の施工実績(以下「地域貢献等」という。)を評価することにより、その取組の一層の拡大を図るため実施する地域貢献企業育成型一般競争入札(以下「地域貢献企業入札」という。)を適正かつ合理的に行うため、必要な事項を定めるものとする。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市地域貢献企業育成型一般競争入札実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)