朝霞市の要綱「朝霞市行政相談実施要綱」(平成13年6月1日) 全11条のうち2番目
朝霞市行政相談実施要綱 第2条(相談員)
条文
相談員は、行政相談委員法(昭和41年6月30日法律第99号)(以下「法」という。)第2条の規定に基づく行政相談委員をあてるものとする。
市の例規集の文言のままです(平成25年1月1日施行の条文)。
この要綱の目的
市民の市政に対する意見や相談について適正に処理するとともに、行政運営の改善を図るため朝霞市行政相談員(以下「相談員」という。)を設置し、行政相談を実施する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市行政相談実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)