朝霞市行政相談実施要綱

平成13年6月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成25年1月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全11条あります。市の例規集では、担当課「地域づくり支援課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

市民の市政に対する意見や相談について適正に処理するとともに、行政運営の改善を図るため朝霞市行政相談員(以下「相談員」という。)を設置し、行政相談を実施する。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 相談員
  3. 第3条 相談日
  4. 第4条 規律
  5. 第5条 報告
  6. 第6条 相談対象
  7. 第7条 受付
  8. 第8条 相談方法
  9. 第9条 報償
  10. 第10条 庶務
  11. 第11条 その他

条文

(目的)

第1条 市民の市政に対する意見や相談について適正に処理するとともに、行政運営の改善を図るため朝霞市行政相談員(以下「相談員」という。)を設置し、行政相談を実施する。

(相談員)

第2条 相談員は、行政相談委員法(昭和41年6月30日法律第99号)(以下「法」という。)第2条の規定に基づく行政相談委員をあてるものとする。

(相談日)

第3条 毎月第2、4月曜日の午後1時から午後4時までとする。ただし、相談日が市役所の閉庁日に当たる場合は除く。

2 市長が特に必要と認めるときは、臨時に行政相談を実施することができる。

(規律)

第4条 相談員は、相談を適正に処理するため、法第5条に規定する事項を順守するとともに、相談者への対応は親切・迅速を心掛けるものとする。

(報告)

第5条 相談の処理に関しては、書面をもって地域づくり支援課長に報告するものとする。

(相談対象)

第6条 相談は、朝霞市の市域内の案件に係る苦情等を対象とする。

(受付)

第7条 相談の受付は先着順とする。

(相談方法)

第8条 相談は、面談によるものとする。

(報償)

第9条 相談員には、予算の範囲内で別に定める額を報償として支払うものとする。

(庶務)

第10条 行政相談に関する事務は、地域づくり支援課において処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めのない事項については、市長が定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成25年1月1日)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市行政相談実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)