朝霞市行政相談実施要綱
平成13年6月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成25年1月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全11条あります。市の例規集では、担当課「地域づくり支援課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
市民の市政に対する意見や相談について適正に処理するとともに、行政運営の改善を図るため朝霞市行政相談員(以下「相談員」という。)を設置し、行政相談を実施する。
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 市民の市政に対する意見や相談について適正に処理するとともに、行政運営の改善を図るため朝霞市行政相談員(以下「相談員」という。)を設置し、行政相談を実施する。
(相談員)
第2条 相談員は、行政相談委員法(昭和41年6月30日法律第99号)(以下「法」という。)第2条の規定に基づく行政相談委員をあてるものとする。
(相談日)
第3条 毎月第2、4月曜日の午後1時から午後4時までとする。ただし、相談日が市役所の閉庁日に当たる場合は除く。
2 市長が特に必要と認めるときは、臨時に行政相談を実施することができる。
(規律)
第4条 相談員は、相談を適正に処理するため、法第5条に規定する事項を順守するとともに、相談者への対応は親切・迅速を心掛けるものとする。
(報告)
第5条 相談の処理に関しては、書面をもって地域づくり支援課長に報告するものとする。
(相談対象)
第6条 相談は、朝霞市の市域内の案件に係る苦情等を対象とする。
(受付)
第7条 相談の受付は先着順とする。
(相談方法)
第8条 相談は、面談によるものとする。
(報償)
第9条 相談員には、予算の範囲内で別に定める額を報償として支払うものとする。
(庶務)
第10条 行政相談に関する事務は、地域づくり支援課において処理する。
(その他)
第11条 この要綱に定めのない事項については、市長が定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成25年1月1日)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市行政相談実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)