朝霞市の要綱「朝霞市市民活動支援ステーション管理要綱」(平成19年5月1日) 全5条のうち3番目

朝霞市市民活動支援ステーション管理要綱 第3条(休所日)

条文

支援ステーションの休所日は、次のとおりとする。

 (1) 月曜日

 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 (3) 1月2日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、地域づくり支援課長が必要と認めるときは、臨時に休所日を定め、又は休所日に開所することができる。

市の例規集の文言のままです(平成19年5月1日施行の条文)。

この要綱の目的

豊かで活力ある地域社会の実現を目指して社会に貢献しようとする市民の自主的な活動(以下「市民活動」という。)を推進するため、朝霞市市民活動支援ステーション(以下「支援ステーション」という。)を朝霞市仲町2丁目1番6―101号に設置する。

朝霞市市民活動支援ステーション管理要綱の全文と見出し

全5条の見出し
  1. 第1条(目的及び設置)
  2. 第2条(業務)
  3. 第3条(休所日)
  4. 第4条(利用時間)
  5. 第5条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市市民活動支援ステーション管理要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)