朝霞市市民活動支援ステーション管理要綱

平成19年5月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成19年5月1日施行のものです。全5条あります。市の例規集では、担当課「地域づくり支援課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的及び設置)

豊かで活力ある地域社会の実現を目指して社会に貢献しようとする市民の自主的な活動(以下「市民活動」という。)を推進するため、朝霞市市民活動支援ステーション(以下「支援ステーション」という。)を朝霞市仲町2丁目1番6―101号に設置する。

条文の見出し

  1. 第1条 目的及び設置
  2. 第2条 業務
  3. 第3条 休所日
  4. 第4条 利用時間
  5. 第5条 委任

条文

(目的及び設置)

第1条 豊かで活力ある地域社会の実現を目指して社会に貢献しようとする市民の自主的な活動(以下「市民活動」という。)を推進するため、朝霞市市民活動支援ステーション(以下「支援ステーション」という。)を朝霞市仲町2丁目1番6―101号に設置する。

(業務)

第2条 支援ステーションは、次に掲げる業務を行う。

 (1) NPO等の市民活動に関する情報の収集及び提供に関すること。

 (2) NPO等の市民活動に関する相談に関すること。

 (3) NPO等の市民活動に関する調査及び研究に関すること。

 (4) NPO等の市民活動の推進及び支援に関すること。

 (5) その他支援ステーションの設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

(休所日)

第3条 支援ステーションの休所日は、次のとおりとする。

 (1) 月曜日

 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 (3) 1月2日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、地域づくり支援課長が必要と認めるときは、臨時に休所日を定め、又は休所日に開所することができる。

(利用時間)

第4条 支援ステーションの利用時間は、午前9時30分から午後6時までとする。ただし、地域づくり支援課長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、支援ステーションの管理に関し必要な事項は別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

同じ分野の制度

朝霞市のその他の決まりの一覧へ

出典:朝霞市例規集「朝霞市市民活動支援ステーション管理要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)