朝霞市の要綱「朝霞市シニア活動センター設置要綱」(平成22年4月1日) 全4条のうち2番目

朝霞市シニア活動センター設置要綱 第2条(業務)

条文

シニア活動センターは、次に掲げる業務を行う。

 (1) シニア世代の地域活動に関する情報の収集及び提供に関すること。

 (2) シニア世代の地域活動に関する相談に関すること。

 (3) シニア世代の地域活動につながる講座や事業の実施に関すること。

 (4) その他シニア活動センターの設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

市の例規集の文言のままです(平成22年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

シニア世代の豊かな知識や経験、能力を地域活動に活かすとともに、生きがいづくりを推進するための拠点として、朝霞市シニア活動センター(以下「シニア活動センター」という。)を朝霞市市民活動支援ステーション(以下「支援ステーション」という。)内に設置する。

朝霞市シニア活動センター設置要綱の全文と見出し

全4条の見出し
  1. 第1条(目的及び設置)
  2. 第2条(業務)
  3. 第3条(休所日及び利用時間)
  4. 第4条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市シニア活動センター設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)